感染症法に基づく第二種協定医療機関指定・外来感染対策向上加算について
令和6年5月、当院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、以下「感染症法」という。)第38条第2項の規定に基づき、福島県より、第二種指定医療機関に指定されました。新興感染症発生時には感染症法の医療措置協定に掲げる措置を行うこととなります。
当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する小児患者の受け入れを行っており、発熱患者等の動線を分けております。(症状の有無により待合室・診察室を分け、発熱患者等を空気清浄パネルのあるブースや自家用車などで待機、必要に応じて電話問診やオンライン診察を併用しております。)
また、予防接種・健診優先時間帯(14:00~15:00)では、院内感染を防ぐため、原則、発熱等患者の診療を行っておりません。なお、状態の悪い患者さんの診察はしておりますので、受付でお申し出ください。
<外来対策向上加算等>
上記に加え、院長を感染対策防止部門の院内感染管理者として、業務指針、マニュアルを作成し、年に4回定期的に研修を行うとともに、院内感染対策カンファレンス(星総合病院、郡山医師会)と年1回の医師会主催新興感染症発生訓練に参加して、院内の抗菌薬適正使用や感染症発生状況を星総合病院に報告し、助言をいただいております。また、院内感染管理者による定期的な院内の巡回を行い、指導等を行っております。さらに、厚生労働省の院内感染対策サーベイランス(JANIS)に参加しております。
これにより、当院では「外来感染対策向上加算」、「連携強化加算」、「サーベイランス強化加算」を東北厚生局から認められております。
2024年6月23日