感染症法に基づく第二種協定医療機関指定について
令和6年5月、当院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、以下「感染症法」という。)第38条第2項の規定に基づき、福島県より、第二種指定医療機関に指定されました。新興感染症発生時には感染症法の医療措置協定に掲げる措置を行うこととなります。
当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する小児患者の受け入れを行っており、発熱患者等の動線を分けております。(症状の有無により待合室・診察室を分け、発熱患者等を空気清浄パネルのあるブースや自家用車などで待機、必要に応じて電話問診やオンライン診察を併用しております。)
また、予防接種・健診優先時間帯(14:00~15:00)では、院内感染を防ぐため、原則、発熱等患者の診療を行っておりません。(状態の悪い患者さんの診察はしております。)
2024年6月23日